受講規約
本受講規約(以下「本規約」といいます。)は、発明/新規事業開発義塾 創軸(以下「当塾」と
いいます。)が提供する発明伴走型教育プログラム、新規事業開発伴走型教育プログラム、各種セミナー、ワークショップ及びこれらに付随するサービス(以下「本プログラム」といいます。)の利用条件を定めるものです。
受講希望者及び受講者(以下「受講者」といいます。)は、本規約、返金・キャンセルポリシー、
プライバシーポリシーその他運営者が定める規程に同意の上、本プログラムへ申し込むものとし、
本プログラムへの申込みを行った時点で、本規約に同意したものとみなされます。
第1条 目的
本プログラムは、発明創出力、課題発見力、発想力、検証力及び知的財産など発明及び新規事業開発に関する知識/理解の向上や思考法及び実践方法を学び受講者が主体的に発明活動又は新規事業開発を行える能力を養うことを目的とした教育サービスです。
本プログラムは、学習機会及び実践機会を提供するものであり、特定の成果を保証するものでは
ありません。
第2条 受講契約
受講契約は、受講希望者が申込みを行い、当塾がこれを承諾した時点で成立するものとします。
当塾は、次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。
申込内容に虚偽がある場合
本規約に違反するおそれがある場合
過去に本規約違反があった場合
その他、当塾が不適切と判断した場合
第3条 受講料等
受講者は、当塾が別途定める入塾金、受講料その他の費用を支払うものとします。
支払方法及び支払期限は、当塾が別途定める方法によるものとします。
第4条 プログラム内容
本プログラムは、発明活動および新規事業開発活動に関する教育、助言、壁打ち支援及び学習支援を
行うものです。
当塾は教育効果向上又は運営上の必要に応じて、講義内容、教材、面談方法、スケジュールその他の内容を変更することができます。
第5条 成果保証の否認
当塾は、以下の事項について保証を行いません。
発明の創出
発明の完成
発明の新規性又は進歩性
特許出願
特許取得
商標登録その他知的財産権の取得
商品化
事業化
ライセンス契約
収益獲得
投資獲得
コンテスト等での受賞
成果は受講者自身のプログラムへの取り組み及び外部環境等によって異なります。
第6条 知的財産権
受講者が本プログラム期間中に創出したアイデア、発明、考案、ノウハウその他の成果物に関する知的財産権は、原則として受講者本人に帰属します。
ただし、法令上共同発明に該当する場合又は別途契約がある場合はこの限りではありません。
第7条 教材等の権利
本プログラムで提供される教材、講義資料、動画、フレームワーク、ワークシート、ノウハウその他のコンテンツに関する著作権及びその他の知的財産権は、当塾又は正当な権利者に帰属します。
受講者は当塾の事前承諾なく、
・複製
・録音
・録画
・転載
・配布
・販売
・公開
を行ってはなりません。
第8条 発明者認定
当塾は教育、助言及び壁打ち支援を行いますが、当然に発明者又は共同発明者となるものではありません。
発明者の認定は、実際の技術的創作への寄与の有無に基づき、法令及び実際の創作経緯に従って判断されます。
第9条 特許出願等
本プログラムは教育サービスであり、特許出願、商標出願、意匠出願その他の知的財産権に
関する代理業務を行うものではありません。
受講者が知的財産権の取得を希望する場合は、
受講者自身で手続を行う
弁理士その他専門家へ依頼する
ものとします。
特許出願費用、商標出願費用、意匠登録費用、弁理士費用、専門家費用、登録料、維持費、
その他関連費用は受講者本人の負担とします。
第10条 試作・仮説検証等
受講者は、必要に応じて実施する可能性がある試作品製作、材料購入、実験、評価試験、市場調査、
ユーザー調査その他の仮説検証活動を自己の責任において実施するものとします。
これらに要する費用は受講料には含まれず、すべて受講者本人の負担とします。
第11条 意思決定
本プログラムにおいて当塾は助言又は提案を行う場合があります。
ただし、
・特許出願
・試作品製作
・商品化
・事業化
・外部専門家への依頼
その他の重要事項についての最終決定は受講者本人が行うものとします。
第12条 秘密情報及び企業情報の取扱い
1. 秘密情報の定義
本条において「秘密情報」とは、受講者又は当塾が本プログラムに関連して相手方へ開示した技術上、営業上、事業上その他一切の情報であって、秘密である旨が明示されたもの又はその性質上秘密として取り扱われるべきものをいいます。
ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は除きます。
開示時に既に公知であった情報
開示後に自己の責によらず公知となった情報
開示前から適法に保有していた情報
正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
秘密情報によらず独自に開発又は取得した情報
2. 当塾による秘密情報の取扱い
当塾は、受講者から開示された秘密情報を本プログラムの運営及び教育支援の目的の範囲内でのみ利用するものとします。
当塾は、法令に基づく場合を除き、受講者の事前承諾なく第三者へ秘密情報を開示又は漏えいしないよう合理的な範囲で管理に努めます。
3. 受講者による情報開示責任
受講者は、当塾へ開示する情報について、自らが適法に開示する権限を有していることを表明し保証するものとします。
受講者が第三者又は所属企業等の秘密情報を開示したことにより生じた紛争、損害その他の問題については、受講者自身の責任と費用において解決するものとし、当塾は責任を負わないものとします。
4. 所属企業等の秘密情報
受講者が所属企業、共同研究先、取引先その他第三者の秘密情報を含む内容について本プログラムにおいて相談又は検討を希望する場合、受講者は事前に当該情報の開示権限の有無を確認するものとします。
当塾は、受講者が開示権限を有しない情報の開示を求めるものではありません。
5. 個別秘密保持契約
受講者又は当塾が必要と認める場合、両者は別途秘密保持契約(NDA)を締結することができます。
個別秘密保持契約が締結された場合には、本規約に優先して当該契約の定めを適用するものとします。
6. 教育サービスとしての位置付け
本プログラムは教育サービスであり、受講規約に基づく秘密情報管理は、秘密保持契約(NDA)と同等の法的保護を保証するものではありません。
受講者は、特許出願前の発明内容、営業秘密その他重要な情報について、自らの責任において開示範囲を判断するものとします。
7. 記録及び学習資料への利用
当塾は、本プログラムの品質向上及び受講支援のため、面談内容、課題提出物その他の情報を記録する場合があります。
ただし、受講者の秘密情報を第三者へ開示する目的で利用してはならないものとします。
8. 匿名化利用
当塾は、受講者の事前承諾なく、受講者を特定できる形で発明内容又は技術情報を公開しません。
ただし、個人及び企業を特定できない形で統計化又は匿名化した情報については、教育改善、広報又は研究目的で利用できるものとします。
第13条 前期課程・後期課程
前期課程修了後に後期課程へ進級するかどうかは受講者本人の自由意思によるものとします。
当塾は進級又は卒塾を強制しません。
第14条 受講契約の成立
1:受講希望者は、無料個別面談を受けた後、当塾による受講可否の審査を経て、
受講の可否について通知を受けるものとします。
2:合格者には、受講案内、受講規約その他必要書類及び受講料の支払方法を通知します。
3:受講希望者が指定する期日までに受講料の支払いを完了し、当塾がこれを確認した時点で
受講契約が成立します。
4:プログラム開始日は、原則として受講料の入金確認後、当塾が別途通知する
初回面談日とします。
第15条 キャンセル及び返金
キャンセル及び返金については、別途定める「返金・キャンセルポリシー」に従うものとします。
第16条 禁止事項
受講者は以下の行為を行ってはなりません。
法令又は公序良俗に反する行為
本プログラムの運営を妨害する行為
教材等の無断利用
当塾又は第三者の権利侵害行為
虚偽情報の提供
その他当塾が不適切と判断する行為
第17条 受講資格の停止
当塾は受講者が本規約に違反した場合、事前通知なく受講資格を停止又は取消すことができます。
この場合、既納の受講料は返金しません。
第18条 免責事項
当塾は、故意又は重大な過失がある場合を除き、本プログラムに関連して受講者に生じた損害について責任を負いません。
当塾は、受講者が行う発明活動、知財活動、事業活動その他の結果について責任を負いません。
第19条 規約変更
当塾は必要に応じて本規約を変更することができます。
変更後の規約は、当塾がウェブサイト等で公表した時点から効力を生じるものとします。
第20条 準拠法及び管轄
本規約は日本法に準拠するものとします。
本プログラムに関して紛争が生じた場合、当塾の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は2026年6月14日より施行します。